[Å] ブロガーなら知っておきたい!弁護士から学んだ画像や書籍の正しい引用方法
ブログを始めて約2年半。書いて情報発信する立場にいる以上情報を正しい状態で発信したい。気持ちよく発信したいということで、奥野さんが主催されている「著作権に関するブロガー向けイベント」に参加してきました。
弁護士さんが話してくれるだけでなく、弁護士さんとの交流会もあるイベントでプロの方と近い距離で話せる機会はめったにないので非常に貴重な時間となりました。
あの画像は使っていいの?書籍はどう紹介したら良いの?テレビや漫画のキャプチャーは?ブログを書いていれば気になる数々の疑問が解決しました。
著作権のイベント
今回のイベントは、橘弁護士によるお話でした。
◾︎橘大地弁護士のプロフィール
GVA法律事務所 所属
インターネット関連法務、アプリ・ゲーム関連法務、エンターテイメント法務ほかが得意。コミックアプリの法務戦略など、コミックをテーマにした取扱い多数。
橘弁護士ご自身もブロガーということで、専門的な難しい用語ばかりでなく、ブログ運営に直結するような実践的な話をわかりやすい言葉で聞かせていただきました。
最も大切なこと
テレビや動画のキャプチャー、書籍や漫画のレビューなど今や当たり前のようにしている方も多くいらっしゃいますが、大多数がやっている=正しいということではありません。
正しい引用を知らなければ無駄転載、著作権違反となります。
著作権とは何か?著作権違違反となるとどういう処罰が待っているのか。そんな話も橘弁護士はしてくださいました。(後ほどご紹介の資料にまとめて記載)
正しい引用とは
引用をしているつもりでも正しい引用方法で著作物を扱っていなければそれは何かしらの違反扱いとなります。
では、何がどうしたら正しい引用となるのか。
それがこちらとなります。
正しい引用条件
- ・他人の著作物を引用する「必然性」があること
- ・「自分の著作物」と「引用部分」とか区分されていること
- ・自分の著作物と引用する著作物との「主従関係」が明快であること
- ・「出所の明示」がなされていること
これら4つ全てを満たして「引用」をしているということになります。
ブログ内でその著作物を使う必要があるのか。その著作物を載せなければ内容として成り立たないのか。
ただPV目的で注目を集めたいから著作物を使うなどは引用元を載せていようが内容と全然関係なければそれは違反。
自分の著作物として正しく著作物を引用として使うのならば問題はないけれど、テキスト量は少なくただ単に著作物を並べているだけであればメインは引用元の著作物。主従関係は8:2の割合で自分の著作物として成り立っている必要があります。
例えば…
漫画の引用
ただ単に漫画のコマをブログ上で切り貼りして、最後にコメントとして「今後が待ち遠しい」、「早く読みたい」程度であるとこれはアウト。
解釈や批評をするにあたたって果たして本当にそれを引用する必要があるのかないのか。
著作物を使う際には引用元を載せるだけでなく、必然性や主従関係も意識する必要があります。
芸能人やスポーツ選手の掲載
この場合は「パブリシティ権の侵害」に当たる場合があるので注意が必要。
芸能人やスポーツ選手を無断で使用して、PVを目的に使用する場合は広告目的と認定される可能性があるようです。インターネットからダウンロードした画像も自分で撮影した写真も同様。アウトになる可能性が十分あります。
書籍の内容
書籍の場合は大きく分けて2つの問題が発生する場合があります。
1つがそのまま本の内容を使用する「引用」の問題。そしてもう1つが、本の内容を要約する「翻案権」の問題。
引用に関しては先ほどの引用条件に該当するかしないか、後者の翻案権の問題に関しては橘弁護士によるとごく簡単に内容を紹介する場合は違法とされにくいそうです。
出所の明示方法
画像や映像、漫画などどのように出所の明示をすれば良いのか。そんな質問も当日出ていたのでそちらもご紹介。例は一部。例外もあり。
・漫画の場合
漫画家(著作権が出版社や団体の場合もある)とタイトル
・アニメの場合
○○制作会社委員会や放映権の会社とタイトル
・歌詞の場合
作曲家や作詞家や配給会社とタイトル
・Webの場合
運営会社や運営者とタイトルとURL
明示の位置については、複数画像を使用した場合は画像の直後に随時が最も良いが一番下に明示でも問題はなし。イエモのように画像にマウスを当て、ロールオーバー時に明示でも問題ないようです。
漫画の場合は巻数やページ番号はあるとより親切になるという程度でなくても良いらしいです。
なるほどと思ったこと
1番なるほどと思ったことは「歌詞」の記載について。別にブログで歌詞を載せる予定はないのですが、個人的に勉強になったのでご紹介。
・歌詞の一部であれば問題はなし!
・歌詞を全部載せたり、その歌詞だと特定できる場合はSNSであればブログであれアウト!
載せたい場合は「JASRAC」に承諾を得る必要がある。承諾は簡単に取れるようだけど、費用が発生するので注意が必要。
・どうしても載せたい場合
先ほどご紹介した引用の4つの条件を満たして「引用」として紹介すれば問題なし。
JASRACと包括契約されているブログがあるので、その場合は自分でJASRACに承諾を得る必要なくなります。
JASRACと包括契約されているブログやサービス
・ブログ
→ アメーバブログ、Seesaaブログ、Yahoo!ブログ、Yahoo!知恵袋、ライブドアブログなど、
・動画
ニコニコ動画、YouTubeなど。
歌ってみたが問題ないのは事前にJASRACと包括契約がされているため。プロモなどは実際に芸能人やアーティストが映っているのでアウト。
どうしても歌詞を載せたいという場合は上記のブログを使うと良さそうです。包括契約がされているとは知らなかったので勉強になりました。
その他について
イベントではブログを書くにあたり知っておくと良いことを10個のテーマで紹介されていました。ご紹介した3つの例も橘弁護士にご紹介されたものの1部です。
著作権や著作物に関する具体的な話やブログの運営をするにあたって知っていると良いこと。多くのことが記載されています。
もっと知りたいという方は橘弁護士の作成したこちらの資料をご覧ください。→ スライドシェア
さいごに
物書きをしている立場である以上、知っていて損はない情報だと思い今回イベントに参加しました。
書いて良いのかわからないから書けないことも多く、そんなこと気にせず書こうと思えば書けたのですがグレーゾーンに踏み込み不安を抱えながら情報発信するのは嫌だったのでプロの方に話が聞けるイベントに参加できて光栄でした。
今回都合が合わず参加できなかった方の参考になればと思い、こうして書かせていただきました。
おしまい。
\ この情報を周りの人にも教える /
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